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| 結婚を期に両親の住む実家近くで家を建てたいとのご相談を頂きました。相談者は現在アパートで夫、子の3人で暮らしております。 |
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結婚を期に両親の住む実家近くで家を建てたいとのご相談を頂きました。相談者は現在アパートで夫、子の3人で暮らしております。 -
→相談地が市街化調整区域の畑であったため、都市計画法の建築許可及び農地法の許可が必要になります。
土地の要件を登記事項証明書及び公図等を基に確認したところ、相談地はご両親のご所有の土地であり、先祖代々から引き継がれている土地でありました。(昭和45年11月23日以前の所有者とご両親のつながりを証明するため戸籍、原戸籍を取得し確認しました)
また、相談地から50m以内に住宅があることも都市計画図にて確認できました。
さらに、現在の住まいが手狭で有る裏づけとして、相談者の住民票及び戸籍取得し、やむを得ない理由としてアパートの賃貸契約書の写しを準備しました。
その他、さまざまな事情を踏まえ申請書類等を作成し、農地法第5条の許可申請とあわせて都市計画法の建築許可申請を行い、無事各許可を得るにいたりました。



