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- 登記地目が山林ですが、土地の課税地目は畑になっています。近く売却をしたいのですが?
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基本的には登記地目が山林であれ、現況地目(課税地目)が農地である場合には農地法の手続きが必要となります。
課税状況や現場の状況によってもかわりますので、個別具体的にご相談ください。
- 昨年農地法第3条の許可を受け農地を取得しました。2年目の今年、農地以外の利用を考えていますが可能でしょうか?
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農地取得後は3年間、農地以外に利用できません。
但し、やむを得ない理由(取得者が死亡したなど)がある等は可能な場合がありますので、個別具体的にご相談ください。
- 新たに農地を取得しようと考えておりますが可能ですか?
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農地を取得するにはいわゆる農家資格が必要となります。
農家資格に関しては各市町の農業委員会に確認しなければなりませんので、一度ご相談ください。
- 現在住んでいる住所地は登記地目が田のままですが、農地転用の手続きは必要でしょうか?
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過去に農地転用の許可手続きを行った形跡が無い場合は、厳密には違反転用となります。
但し、建築年数が20年以上経っていることが確認できる場合は「現況証明願」申請ができ、農地転用の申請が不要となる場合もあります。個別具体的にご相談ください。
- 祖父が生前に農地を子に贈与しようとかんがえていますが、農地法の手続きは必要ですか?
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基本的には親子の贈与であっても、農地法の手続きは必要となります。
手続きに関しては、同一世帯の人間であるかなど、様々な事情を考慮しなければなりません。また、土地の贈与に関しては贈与税の問題もありますので、一度相談ください。



